【国土交通省】マンション標準管理規約の改正について
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主な改正点
総会の手続き・決議要件の変更:改正区分所有法に合わせ、総会招集や決議に関する要件が見直されました。
所在等不明区分所有者への対応:所在等が不明な区分所有者の総会決議からの除外手続きが定められました。
共用部分の管理:共用部分の管理に伴う、専有部分の保存行為などに関する規定が整備されました。
修繕積立金の使途:修繕積立金の使途について、より詳細な規定が盛り込まれました。
ITを活用した会議:ITを活用した総会や理事会の開催を可能にするための条項が追加されました。
感染症対策:感染症の感染拡大防止のため、共用施設の利用停止などを細則で定められることが明確化されました。
置き配のルール:置き配のルールを、使用細則で定めることが可能になりました。
専有部分配管の工事:共用部分と専有部分の配管を一体で工事する場合の、修繕積立金からの拠出について規定されました。
EV用充電設備の設置:EV用充電設備の設置を推進する規定が追加されました。
宅配ボックスの設置:宅配ボックス設置の決議要件が明確化されました。
組合員・居住者名簿の整備:名簿の作成、更新の仕組みが定められました。
その他:管理計画認定制度の活性化や、個人情報保護法の強化なども反映されています。